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遺産分割調停とは?話し合いがまとまらないときの解決法と司法書士によるサポート

相続が発生すると、相続人同士で遺産の分け方を話し合う必要があります。

しかし、すべてが円満に進むとは限りません。意見が対立したり、話し合いに応じない人がいたりすると、相続手続きは滞ってしまいます。

そんなときに利用できるのが「遺産分割調停」という制度です。

この記事では、遺産分割調停の概要・利用方法・流れについて、司法書士がわかりやすく解説します。さらに、司法書士ができるサポート内容についてもご紹介します。

遺産分割調停とは? 

遺産分割調停とは、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。相続人同士で遺産分割について合意できない場合に、裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを円滑に進めるための制度です。


これは「裁判」ではなく、あくまで話し合いの場です。ただし、調停で合意に至れば、その内容は法的に強い効力を持つものになります。

どんなときに遺産分割調停を利用するの?

遺産分割調停は、以下のようなケースで利用されます。

・相続人の一部が話し合いに応じてくれない

・感情的な対立があり、冷静な話し合いが難しい

・財産の分け方に大きな意見の違いがある

・相続財産に不動産が含まれており、分割方法が複雑

特に不動産が絡むケースでは、誰が取得するかや換価分割の方法などで争いになることが少なくありません。

遺産分割調停の流れ

1. 家庭裁判所への申立て

相続人の一人が、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行います。
このとき、戸籍謄本や財産資料、申立書などの書類が必要になります。

申立先は、「相手方相続人のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
相手方が複数いる場合は、そのうちの誰か一人の住所地を選んで申し立てることができます。

例えば、相手方(自分以外の相続人等)が名古屋市と福岡市に住んでいる場合に、名古屋家庭裁判所に申立てすることができます。

2. 期日の指定

裁判所から調停期日(話し合いの日程)が指定されます。通常は1ヶ月に1回程度のペースで進行します。

3. 調停の実施

指定された日に家庭裁判所に出向き、調停委員を交えて相続人同士で話し合いを行います。
調停委員は法律や心理に詳しい中立的な立場の第三者です。感情的な対立があっても、冷静に対話を進めるためのサポートをしてくれます。

4. 合意の成立・不成立

話し合いがまとまると、「調停調書」が作成されます。
この調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、将来のトラブル防止や、強制執行(たとえば不動産の引き渡しやお金の支払い)も可能になります。

一方で、合意に至らなかった場合は、自動的に「審判手続き」に移行します。
この場合、家庭裁判所の裁判官が最終的な遺産分割の内容を決定します。


司法書士は遺産分割調停で何ができるの?

司法書士は、遺産分割調停で代理人になることはできません(代理人として出廷できるのは弁護士のみです)。

しかし、以下のような準備段階や調停に臨む際の支援は可能です。

・調停申立書などの書類作成

・戸籍や財産資料の収集

・調停内容の整理・助言

・調停当日の付き添い(弊所の場合。希望される方のみ)

調停手続きが初めての方にとっては、不安や戸惑いが多いものです。司法書士がそばにいることで、落ち着いて対応することができます。

まきの司法書士事務所では調停前の不安もサポートします

当事務所では、遺産分割調停をお考えの方に対して、事前準備から申立書の作成、調停当日の同行まで丁寧にサポートいたします。

「話し合いがまとまらないけど、どうしたらよいかわからない」
「家族との関係が気まずくなってしまった」
「どんな資料をそろえたらいいのか分からない」

そんなときは、まずはお気軽にご相談ください。


初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。

【事務所名】
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【所在地】
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