遺産分割協議とは?|司法書士が提供するサポート
相続が発生した後、「遺産をどのように分けるか」を話し合う場が「遺産分割協議」です。
この記事では、遺産分割協議に参加すべき人や、対象となる財産、借金や葬儀代の扱いについて、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
遺産分割協議に参加すべき人とは?
遺産分割協議には、法定相続人全員が参加する必要があります。一人でも欠けていると、その協議は無効となってしまいます。
主な相続人の範囲
相続人は、以下の順序で決まります。
0. 配偶者(常に相続人になります)
1. 子ども
2. 直系尊属(父母など)
3. 兄弟姉妹
代襲相続がある場合
たとえば、被相続人(亡くなった方)の子どもがすでに亡くなっていた場合、その子(つまり孫)が相続人となります。これを「代襲相続」といい、代襲相続人も遺産分割協議に参加する必要があります。
数次相続がある場合
被相続人が亡くなった後、遺産分割協議を行う前に相続人の一人(例:子ども)が亡くなった場合、これを「数次相続」といいます。
この場合は、亡くなった相続人の相続人(たとえばその配偶者や子ども)が代わって遺産分割協議に参加する必要があります。誰が対象になるかを正確に調査するには、戸籍の収集が欠かせません。
協議の対象となる財産とは?
遺産分割協議では、遺産として残されたプラスの財産をどのように分けるかを話し合います。
主な対象となる財産
・ 預貯金
・ 不動産(自宅や土地など)
・ 株式や投資信託などの有価証券
・ 自動車
・ 骨董品・宝石などの動産 ・・・等
協議がまとまり、合意書(遺産分割協議書)を作成すれば、それをもとに名義変更などの手続きを行うことができます。
借金や葬儀代はどうするの?
借金(マイナスの財産)
借金も相続の対象ですが、遺産分割協議の対象には原則として含まれません。借金は、相続が発生した時点で法定相続分に応じて自動的に引き継がれます。
借金の相続を避けたい場合は、「相続放棄」や「限定承認」といった手続きを家庭裁判所に申立てる必要があります。これらの手続きは、相続開始から3ヶ月以内に行わなければならないため、早めの判断が重要です。
また、実務上は、相続人のうち一部の人が借金を「債務引受(さいむひきうけ)」の形で負担する合意がなされることもあります。これは、相続人全員の同意があれば、一部の相続人が借金を全額引き受けるという内容を遺産分割協議書に明記することで可能となります。
ただし、この合意は相続人の間での取り決めにすぎず、債権者(お金を貸した側)に対しては法定相続分に従って請求される可能性があります。そのため、債権者との間でも正式に債務引受の合意をする場合は、債権者の承諾を得る必要がある点に注意が必要です。
葬儀代
葬儀費用は、原則として喪主が支払います。
ただし、遺産分割協議の中で相続人全員が合意すれば、遺産から葬儀代を支払うという取り決めをすることも可能です。実際には協議の中で、葬儀費用をどう負担するか話し合われるケースが多いため、協議書にその旨を記載しておくとトラブルを防げます。
司法書士にご相談ください
遺産分割協議は、相続人の範囲が複雑になればなるほど、誰が参加すべきかを判断するのが難しくなります。また、協議内容を書面に残す「遺産分割協議書」の作成や、不動産の名義変更(相続登記)など、専門的な知識が求められる手続きも多くあります。
司法書士は、相続の専門家として、遺産分割協議もサポート可能です。(ただし、誰かの代理人になって交渉することはできません。)
主なサポート内容:
- 相続人の調査(戸籍の収集と確認)
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記など名義変更手続き
- 相続放棄や限定承認の手続きサポート
- 債務引受に関する協議書の記載内容のご相談
相続の手続きは一生に何度も経験するものではありません。不安なことやわからないことがありましたら、ぜひお早めに司法書士にご相談ください。
遺産分割協議は、まきの司法書士事務所にご相談ください
当事務所では、相続手続きに不安を抱える方へ、丁寧でわかりやすいサポートを心がけています。ご相談は初回無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続の悩みを一緒に解決していきましょう。