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親が認知症になったらどうする?

任意後見制度と家族信託、どちらを選ぶべきかを司法書士が解説します

「親の物忘れが増えてきて心配…」
「もし認知症になったら、預貯金や実家の管理はどうなるの?」

そんな不安を抱えて検索された方も多いのではないでしょうか。
実際に認知症が進行すると、財産の管理や契約行為ができなくなり、
家族が困ってしまう場面は少なくありません。

しかし、認知症になる前に適切な備えをしておくことで、多くの問題を防ぐことができます。
その代表的な方法が、任意後見制度家族信託です。

「任意後見制度」と「家族信託」の違いとは?

どちらも、ご本人の判断能力が衰えたときに備えて
「信頼できる人に財産や生活の管理を任せる」ための制度です。

しかし、仕組みも使い方も大きく異なります。

比較項目任意後見制度家族信託
開始時期判断能力の低下後契約時から即スタート
名義本人のまま財産名義が受託者に移る
裁判所の関与あり(監督人がつく)基本的に関与なし
主な目的判断能力低下後の生活支援資産運用・相続対策

任意後見制度とは?

認知症に備える「安心」の制度

任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人と契約しておく制度です。

・契約は「任意後見契約」として公正証書で結びます

・実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することで、任意後見が開始されます

・任意後見監督人の監督の元、任意後見人は行動し、任意後見監督人は裁判所に任意後見が適切になされているか報告します。

・任意後見監督人は、一般的に専門職が就任するため、報酬が発生します。

任意後見の主な内容

・預貯金の管理

・医療・介護契約の手続き

・年金や保険の手続き

・必要に応じて不動産の処分

何を任せるかは選択することができます。

任意後見制度のメリット

ご本人の判断能力があるうちに契約できる

・任意後見監督人の監督があるため、使い込みなどのリスクが低い

・安定した生活支援・財産管理が可能

家族信託とは?

資産運用や事業承継を目的とした制度

家族信託は、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理や運用を任せる制度です。

信託契約を結ぶと、財産の「名義」は家族(受託者)に移ります。

・契約に従って家族が管理・処分を行います

・裁判所は関与せず、家族間で完結する仕組みです

家族信託の主な活用場面

・アパートなどの賃貸物件を子に任せたい

・不動産や株式を運用して老人ホームの資金に充てたい

・特定の相続人に段階的に財産を承継させたい(二段階の承継等が可能です。)

注意したいポイント

家族信託は自由度が高い一方、契約内容が複雑で、
法的な理解が不十分なまま始めると、かえってトラブルになることがあります。

また、受託者の負担が重く、家族間の信頼関係がしっかりしていないと、
「財産をどう使うか」で揉めることも少なくありません。

何もしないと、こんなリスクも…

生前対策をしないまま、判断能力が低下すると、次のような問題が起こることがあります。

・預貯金が引き出せず、介護費用の支払いに困る

・実家の売却ができず、空き家のまま放置される

・家族が後見人になれず、第三者(専門職)が法定後見人に就任し、報酬が発生し続ける

まとめ:自分や家族にとって「本当に必要な制度」を選びましょう

任意後見制度と家族信託にはそれぞれメリットとデメリットがあります。

大切なのは、「自分たちの目的」と「家族の状況」に合った制度を選ぶことです。

★判断能力の低下後の備え → 任意後見制度

★積極的な資産運用や事業承継 → 家族信託

まきの司法書士事務所では、生前対策のサポートをします

当事務所では、
「どちらの制度がいいかわからない」
「そもそも何から始めたらいいのか不安」
という方のために、初回無料相談を行っています。

生前対策は、元気なうちにしかできません。
まずは一歩踏み出して、一緒に将来の安心を考えてみませんか?

初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。

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