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相続財産とは?|司法書士に依頼するメリット

相続が発生した際に、まず行うべきことの一つが「相続財産の調査」です。故人がどのような財産を持っていたのかを把握しなければ、相続手続きを進めることはできません。

この記事では、不動産、銀行預金、生命保険、有価証券、借金といった代表的な財産の調査方法について解説するとともに、司法書士に依頼するメリットについてご紹介します。

1.不動産の調査方法 

故人が所有していた不動産を調査するには、以下の方法があります。

① 固定資産税納税通知書の確認

毎年4月から6月ごろに送付される「固定資産税納税通知書」には、不動産の所在地や評価額などが記載されています。これを確認することで、不動産の有無が分かります。

ただし、非課税の不動産や、不動産のある市町村で所有する不動産が免税点以下の場合には、固定資産税納税通知書が送られてこないため、注意が必要です。

② 権利証や登記識別情報通知の確認

故人が不動産を所有していた場合、「権利証(登記済証)」または「登記識別情報通知」を持っている可能性があります。これらの書類があるかどうかを確認し、不動産の特定に役立てます。

③ 役所での名寄帳の取得

市区町村役場で「名寄帳」を取得すると、故人がその自治体内で所有していた不動産をまとめて確認できます。名寄帳を取得する際には、非課税のものも記載されるか、共有のものも記載されるか確認しましょう。

2.銀行預金の調査方法

故人の銀行口座の有無を調べるには、以下の方法を活用します。

① 通帳やキャッシュカードの確認

自宅を探し、通帳やキャッシュカードがあれば、口座の存在が確認できます。また、銀行からの郵便物も参考になります。

② 取引銀行への問い合わせ

故人の銀行口座を特定したら、各銀行に「残高証明書」や「取引履歴」の開示を請求します。この際、一般的には、戸籍謄本等、故人の死亡の事実及び相続人であることを証明する書類が必要になります。

③ 信用情報機関の活用

どの銀行に口座があるか不明な場合は、「全国銀行協会」に問い合わせることで、故人名義の預金がある金融機関を特定できる可能性があります。

3. 生命保険の調査方法

生命保険の加入状況を調査する方法には、以下のものがあります。

① 郵送物や契約書の確認

故人宛ての郵送物や保険証券を探すことで、契約内容が判明することがあります。

② 生命保険協会への問い合わせ

「生命保険協会の契約照会制度」を利用すると、故人がどの生命保険会社と契約していたかを調査できます。相続人であることを証明する書類が必要です。

③ 勤務先への確認

会社員だった場合、勤務先で団体保険に加入していることがあります。退職金や弔慰金の有無も併せて確認しましょう。

4.有価証券(株式・投資信託など)の調査方法

故人が株式や投資信託などの有価証券を所有していた場合、以下の方法で調査できます。

① 証券会社の取引報告書や口座開設書類の確認

証券会社からの郵送物や、取引報告書、電子メールの通知を確認します。

② 証券会社への問い合わせ

証券口座を特定したら、各証券会社に問い合わせ、口座の残高や取引履歴を確認します。

③ 証券保管振替機構(ほふり)への照会

証券口座が特定できない場合、「証券保管振替機構(ほふり)」に問い合わせることで、故人が持っていた株式の情報を確認できる可能性があります。

5. 借金(負債)の調査方法

相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。以下の方法で負債を調査します。

① クレジットカードやローン契約書の確認

故人の書類の中に、クレジットカードの利用明細やローン契約書がないかを探します。

② 信用情報機関への照会

故人の借入状況を調査するには、信用情報機関(JICC、CIC、日本信用情報機構)に開示請求を行うことができます。

③ 裁判所や金融機関からの通知の確認

借金がある場合、金融機関や債権者から督促状が届いていることがあります。これを見落とさないようにしましょう。

5. 相続財産に含まれるもの・含まれないもの

相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、未払いの税金や借金などの負債も含まれます。

一方で、相続財産に含まれない遺族固有の権利などもあります。

相続財産になるものを処分してしまうと、単純承認したものとみなされ、借金が多くても相続放棄できなくなる等のデメリットが生じることがあります。

なお、民法上の相続財産と、相続税がかかる財産とは取り扱いが異なります。詳しくは税理士にお尋ねください。

①相続財産に含まれるもの

・銀行預金、現金

・不動産、不動産上の権利(借地権等)

・有価証券(株式・投資信託など)

・生命保険の「解約返戻金、医療保障部分等」(受取人が故人となっている場合)

・高額療養費(故人が被保険者の場合)

・負債(借入金、税金、医療費の未払いのもの等)   

・・・等

② 相続財産に含まれないもの

・生命保険の死亡保険金(受取人が指定されている場合)

・死亡退職金

・遺族年金や寡婦年金(遺族固有の権利)

・葬祭費用(葬儀を行った際にかかった費用)

・葬祭費・埋葬費(健康保険等から喪主等に支払われる費用)

・香典、弔慰金        

・・・等

司法書士に依頼するメリット

司法書士は、相続財産の調査や手続きをスムーズに進めるサポートを提供します。

① 効率的な調査が可能

不動産の登記情報の取得や銀行手続きの代理が可能なため、スムーズに相続財産を調査できます。

② 相続登記や銀行などの解約もサポート

不動産の相続登記は司法書士の専門分野です。

② 相続手続きのすべてを一貫で任せることができる

司法書士は相続人確定のための戸籍謄本の収集等から遺産分割協議書に基づく銀行手続き等すべてを一貫してサポートすることができます。

④ 借金がある場合の対処ができる

相続放棄や限定承認の手続きも司法書士に相談することで適切に対応できます。

相続財産の調査は、まきの司法書士事務所にご相談ください

相続財産の調査は、相続放棄をすべきかどうか決定するための大事なステップです。また、相続財産を漏れなく調査することは、スムーズな遺産分割協議を行うためにも重要です。

スムーズに相続手続きを済ませたい方は、まきの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。