相続手続きの流れについて
家族が亡くなった後、相続手続きを進める必要があります。しかし、何から手をつければよいのか分からず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
ここでは、相続の基本的な流れを、分かりやすく解説します。
1. まずやるべきこと
① 役所への届出と手続き
- 死亡届の提出(7日以内)
亡くなった方(被相続人)の死亡届を役所に提出します。 - 世帯主変更届の提出
亡くなった方が世帯主だった場合、住所地の役所に世帯主変更の届け出をします。 - 健康保険や年金の手続き
被相続人が国民健康保険・後期高齢者医療制度・年金などに加入していた場合、住所地の役所で手続きが必要です。 - 年金受給者の死亡届
亡くなった方が年金を受給していた場合、日本年金機構や共済組合に年金受給者死亡届を提出します。また、遺族年金が受け取れる場合には、その手続きを行います。さらに、未支給年金がある場合には、相続財産として受け取ることができます。- 国民年金・厚生年金の場合:年金事務所へ届出
- 共済年金の場合:各共済組合へ届出
- 介護保険の資格喪失届
介護保険の被保険者であった場合、資格喪失の届け出を行います。 - その他の手続き
死亡届を提出した際に基づいた案内等に基づいて、各種手続きを行います。
② 葬儀の準備と執行
- 葬儀の手配を行い、費用を記録しておきます。
- 葬儀費用は、原則として喪主が負担しますが、遺産分割協議等で認められた場合には相続財産から支払うことも可能です。
2. 遺言書の確認
- 遺言書があるかどうかを確認しましょう。
- 遺言書が見つかった場合、勝手に開封せず、公正証書遺言以外は家庭裁判所で「検認」の手続きを行います。
- 自筆証書遺言の保管制度を利用して法務局に預けられている場合、検認は不要ですが、法務局で遺言書情報証明書を取得する必要があります。
3. 相続人の確定
- 戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を確認します。
4. 相続財産の調査
- 預貯金、不動産、株式、負債(借金など)をリストアップします。
5. 相続方法の決定(3か月以内)
相続には以下の3つの方法があります。
- 単純承認(すべての財産を相続)
- 限定承認(プラスの範囲内で借金も相続)
- 相続放棄(すべて放棄)※家庭裁判所への申立が必要
6. 準確定申告(4か月以内)
- 被相続人が個人事業主や不動産収入がある場合など、所得税の申告が必要な場合、相続開始から4か月以内に「準確定申告」を行います。
- 相続人が連署で申告し、未納の税金があれば納付します。
7. 遺産分割協議(相続人全員で話し合い)
- 誰がどの財産を相続するのかを決め、遺産分割協議書を作成。
8. 相続税の申告・納税(10か月以内)
- 財産の額によっては相続税がかかるため、税理士と相談。
9. 名義変更などの手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
→ 2024年から義務化(3年以内) - 銀行口座の解約・名義変更
- 保険金の請求 など
相続手続きに関することは、まきの司法書士事務所にご相談ください
相続手続きにあたっては、ぜひ司法書士を候補者として考えてみてください。
相続手続きには、たくさんの手続きがあります。司法書士は、各種手続きについてお手伝いをすることができます。
相続登記だけではなく、何から始めていいのかわからないという状況でも、ぜひぜひご相談ください。