相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きとは?|必要書類や注意点を司法書士が解説
「相続人の中に海外在住者(非居住者)がいる場合、通常の相続手続きと比べて、いくつかの注意点があります。
「手続きに時間がかかるのでは?」「連絡がとれないけど、どうすれば?」といったご相談も多く寄せられます。
この記事では、海外に住んでいる相続人がいる場合の遺産分割協議や相続登記、必要書類等をわかりやすく解説します。
相続人が海外に住んでいる場合に必要となる手続き
日本国内で行う相続手続き(相続登記や預貯金の解約など)でも、相続人が日本国外に居住している場合は、以下のような点で追加対応が必要になります。
- 印鑑証明書の代わりに署名証明(サイン証明)が必要
- 住所証明書類(在留証明・戸籍附票の代替)などの取得
- 国際郵送による書類のやり取り
相続人全員が揃っていないと遺産分割協議はできないため、海外の相続人とも連絡を取り、合意を得る必要があります。
必要書類とその入手方法
書類名 | 解説 |
---|---|
署名証明(サイン証明) | 日本の「印鑑証明書」の代わり。現地の日本大使館・領事館や、公証人役場で発行されます。 必要な書類に合綴して作成する場合と、単独で作成する場合があります。 |
住所証明書 | 現地の役所で発行される住民登録証明書など。日本国籍の方は、現地の日本大使館・領事館で発効される在留証明書を用いるのが一般的です。 必要に応じて和訳が必要です。 |
パスポートのコピー | 本人確認書類として。必要に応じて公証や認証を受ける場合もあります。 |
※書類は国によって取得方法や有効期間、認証の要否が異なるため、事前確認が重要です。
海外在住の相続人との遺産分割協議について
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。海外在住の相続人とも、協議書の内容を共有し、同意の上で署名・書類提出をしてもらう必要があります。
特に注意したいのは次の点です:
通信手段:Zoomやメールなどでこまめに連絡を取り、誤解や不信感を防ぐことが重要。
翻訳の有無:協議書を日本語で作成するため、日本語が読めない相続人には翻訳の提供が望ましい。
郵送の遅延:国際郵便には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが必要。
まきの司法書士事務所では、海外に相続人がいる方のご相談も受け付けています
海外に相続人がいる場合でも、正しい手順を踏めば問題なく相続手続きを進めることができます。
ただし、書類の取り寄せや翻訳、認証などに時間がかかるため、早めの準備が大切です。
相続の手続きに不安がある方は、ぜひ一度、お気軽に弊所までご相談ください。
ご事情に応じたサポートをご提案させていただきます。
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