法定相続人とは?
「法定相続人」って相続手続きをしているとよく出てきますよね。
では、法定相続人って誰のことでしょうか?
この記事では、
- 法定相続人とは何か
- 実際に法定相続人になるのは誰か
- 法定相続人の相続分
- 代襲相続、数次相続とは
について、わかりやすく解説します。
法定相続人とは何か
相続が発生すると、故人(被相続人)の財産は法律に基づいて相続人に引き継がれます。
民法では、誰が相続人になるのかを定めており、これを「法定相続人」と呼びます。つまり、「法定相続人」とは、民法によって定められた相続人のことを言います。
実際に法定相続人になるのは誰でしょうか?
法定相続人には順位があり、被相続人の家族構成によって誰が相続人になるかが決まります。
- 第一順位:子(直系卑属)
- 被相続人に子がいる場合、子が法定相続人になります。
- 子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続します。なお、被相続人が亡くなった時点で、子も孫も亡くなっている場合には、孫の子(曾孫)が代襲相続します。
- 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 子がいない場合、被相続人の父母や祖父母が相続人になります。
- 第三順位:兄弟姉妹
- 子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
- 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
- 配偶者
- 配偶者は常に相続人になります。
- 上記の順位の相続人と共同で相続します。
相続人になるためには、被相続人が死亡した時点で生存していなければなりません。死亡した時点で生存していることを確認するために、相続手続きでは、相続人の現在戸籍が必要になります。
法定相続分
現行の民法では、法定相続人が相続する財産の割合(法定相続分)を以下のように定めています。
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子 | 配偶者 1/2、子 1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 2/3、直系尊属 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4 |
子のみ | 子で均等に分ける |
直系尊属のみ | 直系尊属で均等に分ける |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹で均等に分ける |
同じ順位の相続人同士は、異母、異父兄弟以外は同じ持分になります。
例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合を例とします。この場合には、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1(あわせて2分の1)になります。
代襲相続と数次相続による法定相続人の違い
ここで、よく混同される代襲相続と数次相続について、法定相続人が誰になるのかという視点で簡単に説明します。
代襲相続とは、相続人が相続開始前に死亡した場合、その相続人の子が代わりに相続を受ける制度です。
一方、数次相続とは、 被相続人の相続開始後(被相続人が亡くなった後)に相続人が亡くなった場合、その相続人の相続財産が次の相続人に引き継がれることです。
例えば、配偶者と子供2人(子供A、子供B)の場合について、代襲相続と数次相続の法定相続人について説明します。
仮に、子供Aが被相続人の死亡前に死亡している場合(代襲相続の場合)、法定相続人は、配偶者と、子供Aの子供(もしいれば)、子供Bとなります。
一方、仮に子供Aが被相続人の死亡の後に死亡した場合(数次相続の場合)、法定相続人は、あくまでも配偶者と、亡子供Aと、子供Bとなります。
なお、配偶者には代襲相続は発生しませんが、数次相続は発生する可能性があります。
代襲相続と数次相続はそれだけで一つの記事になるぐらい説明することがありますので、この記事では、このあたりで・・・。
法定相続人の確認は、まきの司法書士事務所にご相談ください
司法書士は相続登記だけでなく、戸籍の収集やその戸籍に基づく法定相続人の特定も行うことができます。
法定相続人が間違っていると、その後の相続手続きがスムーズに進まなくなります。
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