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家族を守るための戦略|司法書士による賢い生前対策ガイド

自分に万が一のことがあった場合、家族を守るためにできることは何か考えている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、元気なうちに行っておくべき生前対策の一つとして遺言書の作成を取り上げます。

相続でもめないために遺言書の作成をしよう

財産をめぐって相続人がもめないように、元気なうちに遺言書の作成をしましょう。
遺言書は大きく分けて、公証人が作成に関与する公正証書遺言と自身で作成する自筆証書遺言があります。
それぞれメリット・デメリットがあるので、自身に合った方法を選択しましょう。

公正証書遺言           自筆証書遺言
メリット   ・家庭裁判所の検認が不要
・公証人に依頼するため、遺言書が無効になることがない
・原本が公証役場で保管されるので、安心で確実
・思いついたときに作成できる
・手数料がかからない
デメリット・証人が2名必要となる
・公証人と証人に支払う手数料がかかる
・家庭裁判所の検認が必要となる(注:自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は除く)
・遺言書の不備で無効になる可能性がある
・正しく保管できず、盗難や破棄される恐れがある
・相続人が遺言書を見つけられない可能性がある

司法書士は、遺言書の作成についてアドバイスができます。
自筆証書遺言が形式不備で無効にならないようにするためにも、司法書士に相談しながら作成することをおすすめします。
また公正証書遺言を作成したい場合、司法書士に依頼すれば公証役場とのやり取り等、手続きをすべて任せられ、司法書士が証人になることも可能です。

自筆証書遺言書保管制度を利用しよう

2020年から「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると、遺言書を法務局で保管してもらえますし、遺言者が亡くなった際に必要な家庭裁判所での検認が不要となります。
また遺言者が亡くなると、法務局で遺言書を保管している旨を指定した人へ通知が可能です。

遺言書保管の申請書や遺言者が亡くなったあとに行う遺言書情報証明書の請求書の作成は、司法書士と弁護士でなければ業務として行えません。

生前対策に関することは、まきの司法書士事務所にご相談ください

自分亡きあと、相続人同士がもめないようにするために、遺言書の作成は効果的です。
せっかく作成した遺言書が無効にならないように、司法書士に相談しながら作成することをおすすめします。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討している方や、生前対策でお悩みの方は、まきの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。