子どもがいない夫婦のための生前対策【パート1:遺言書で「想い」を遺す】
「もしもの時、夫(妻)に負担をかけたくない」「私たちの財産を、本当に渡したい人に渡したい」
お子さんのいないご夫婦は、将来についてこのような不安を感じることがあるのではないでしょうか。特に、ご夫婦どちらかが先に旅立たれた時、残されたパートナーが心穏やかに生活できるよう、元気なうちからの準備がとても大切です。
この記事では、お子さんのいないご夫婦にぜひ考えていただきたい**「生前対策」の中でも、最も基本となる遺言書**について、その重要性やポイントを分かりやすく解説します。
「もしも」の時、法的に「相続人」になるのは誰?
「夫(妻)が亡くなったら、残された私が全てを相続できるんでしょ?」
そう思われるかもしれません。しかし、お子さんのいないご夫婦の場合、法律で定められた「相続人」の範囲は、あなたが想像しているよりも広い可能性があります。
民法では、亡くなった方の財産を相続する人の順位が以下のように定められています。
1.常に相続人となるのは配偶者:これはお子さんがいらっしゃってもいなくても変わりません。
2.第一順位は子(や孫):もしお子さんがいらっしゃれば、配偶者と共に相続人になります。
3.第二順位は親(や祖父母などの直系尊属):お子さんがいらっしゃらない場合、配偶者と共に亡くなった方の親が相続人になります。もし親もすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
4.第三順位は兄弟姉妹(や甥・姪):親(直系尊属)もすでに亡くなっている場合、配偶者と共に亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。もし兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、そのお子さん(甥や姪)が相続人となります。
つまり、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹も「相続人」になる可能性があるということです。
例えば、夫が亡くなった時に、夫のご両親がご存命であれば、残された妻は夫のご両親と共に遺産を分け合うことになります。この場合、配偶者である妻の相続分は3分の2、夫のご両親の相続分は3分の1となります。もし夫のご両親もすでに他界している場合は、夫の兄弟姉妹が相続人となり、妻は4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続することになります。
慣れない遺産分割の話し合いを、悲しみの中で親族と行わなければならないのは、想像以上に大きな精神的・時間的負担となるでしょう。
「兄弟姉妹には遺留分がない」ってどういうこと?
「遺留分」とは、法律で定められた最低限の取り分で、特定の相続人が「やっぱり自分の取り分は欲しい」と主張すれば、たとえ遺言書で「全財産を配偶者に遺す」と書かれていても、その分の財産を請求することができる権利です。
しかし、この遺留分は、子(や孫)、親(や祖父母などの直系尊属)、そして配偶者に認められている権利であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。
これは、お子さんのいないご夫婦にとって非常に重要なポイントです。
もしあなたが「配偶者に全ての財産を遺したい」と考えているのであれば、**遺言書を作成することで、その希望を叶えやすくなります。
遺言書に「私の全財産を妻〇〇に遺す」と明確に記載しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、彼らが遺産を請求することは原則としてできません。これにより、残されたパートナーは、故人の兄弟姉妹との複雑な遺産分割協議を行う必要がなくなる可能性が高まります。
遺言書は、残されたパートナーへの「最高の贈り物」
遺言書と聞くと、「まだ早い」「大げさだ」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、お子さんのいないご夫婦にとって、遺言書は「もしもの時」に、残されたパートナーを**精神的にも、経済的にも守るための「最高の贈り物」**となり得るのです。
遺言書によって、以下のような「安心」を得ることができます。
・パートナーが安心して生活できる財産を確実に確保できる
・希望通りの人に財産を遺せる(特定の親族や、お世話になった友人、寄付先など)
・遺産分割のトラブルを未然に防ぎ、大切な人を守れる
・自分の「想い」や「希望」をパートナーや関係者に明確に伝えられる
人生の最後の「もしも」に備えることは、決して後ろ向きなことではありません。それは、今を共に生きるパートナーへの深い愛情と、未来への責任を形にすることです。
確実な「公正証書遺言」がおすすめです
遺言書にはいくつか種類がありますが、お子さんのいないご夫婦が、残されたパートナーに確実に財産を遺したいと考えるなら、**「公正証書遺言」**が特におすすめです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。法律の専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になる心配がほとんどありません。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造、隠匿の心配もなく、万一の際に確実に遺言の内容が実現されます。
「自分で書くのは不安」「法的に有効なものか心配」という方でも、安心して作成を進めることができます。
まきの司法書士事務所では、遺言書作成のサポートをします
「遺言書を作りたいけれど、何から手をつけていいか分からない」「公正証書遺言の手続きって難しいの?」
そう感じたら、ぜひ司法書士にご相談ください。私たち司法書士は、あなたの状況やご希望を丁寧に伺い、法的に有効な遺言書作成をサポートいたします。
特に公正証書遺言の作成においては、公証人との調整や必要書類の準備など、全てお手伝いすることが可能です。
初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。
【事務所名】
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