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商業登記のトラブル回避法|司法書士が教えるポイント

起業を考え、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などの会社を設立する場合、会社設立登記を行わなければいけません。
さらに会社設立後も商業登記申請が必要になるケースがあります。
この記事では、商業登記申請が必要になるケースや、定期的に商業登記申請をしなければならないケース、それらのポイントについて解説します。

会社設立後に商業登記が必要なケースは?

会社設立後に商業登記が必要なのは、登記内容に変更が生じた場合です。
主に下記のケースが該当します。

● 本社を移転した場合(本店移転の登記が必要)
● 会社の名前が変更になった場合(商号変更の登記が必要)
● 代表取締役の住所が変更になった場合(代表取締役の住所変更の登記が必要)
● 役員の変更があった場合(役員変更の登記が必要)
● 会社の事業内容を変更する場合(目的変更の登記が必要)

以上のような変更が生じた場合は、変更した日から2週間以内に法務局に登記申請を行わなければいけないという点がポイントとなります。
万が一期限が過ぎても登記は受け付けてもらえますが、登記懈怠として代表者に対し、過料が請求される場合があります。

株式会社は、定期的に役員変更登記が必要

本社の移転、社名変更、会社の事業変更は定期的に生じるものではありません。
しかし株式会社の役員には任期があるので、定期的に登記内容に変更が生じます。
さらに任期の途中でも新しい役員が新任したり、役員を解任したり、役員が死亡したりするなどのケースもあります。
役員の住所や氏名に変更があった場合も登記申請をしなければいけない点がポイントとなります。
また、特に忘れがちなのが、役員に変更がなく、任期を迎えてそのまま再任したケースです。
何年も役員変更の登記を忘れていると、思わぬトラブルが生じるので注意しなければいけません。

役員変更登記を忘れた場合のリスクは?

役員変更登記を忘れた場合、以下のリスクが生じます。

登記懈怠で過料が請求される

役員変更が生じたら、変更があった日から2週間以内に登記をしなければいけません。
うっかり忘れてそのままにしておくと、法務局から過料の請求がなされる可能性があります。
登記申請を放置した期間が長いほど、過料請求の可能性が高くなります。

役員変更登記を長年放置すると、休眠会社扱いされる

長年役員変更登記を放置すると、法務局で休眠会社扱いされる可能性があります。
最後に登記をしてから12年を経過すると解散したとみなされ、法務局がみなし解散登記をする場合があります。
法務局はみなし解散登記をする前に通知はしてくれますが、それを無視すると会社が消滅してしまう恐れがあります。

商業登記(会社・法人登記)は、まきの司法書士事務所にご相談ください

株式会社は、役員変更登記を定期的に行わなければいけませんが、日々の業務に忙殺され、忘れないようにするのは難しいことです。
商業登記におけるトラブルを回避するためには、登記のプロである司法書士に依頼をしましょう。
司法書士であれば、役員変更登記をすべき時期をきちんと管理できますし、正確な登記申請が行えます。
まきの司法書士事務所では、商業登記(会社・法人登記)に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。