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司法書士が活躍する国際相続の手続きと注意点

日本と外国との行き来がスムーズになった昨今、相続においても国際的な問題が生ずる場合があります。
この記事では、国際相続でよくあるケースとそれに対する手続き方法、注意点について紹介します。

国際相続について

国際相続とは、被相続人や相続人が外国籍もしくは外国在住だったり、海外に財産があったりするなど、相続手続きをするにあたり日本以外の国が関係するケースを指します。
国際相続が起きた場合には、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。
例えば、日本人が亡くなった場合は、原則日本の法律が適用され、外国籍の人が亡くなった場合は、その国の法律が適用されます。
以下で国際相続においてよくある2つのケースを取り上げます。
いずれも被相続人が日本国籍であることを前提に解説します。

相続人の一人が海外在住者の場合

国際相続でよくあるのが、相続人の一人が海外在住者であるケースです。
このケースで注意しなければならないのが、海外在住者だと日本国内で印鑑証明書の取得ができない点です。
相続人全員が遺産分割協議に合意しても、遺産分割協議書に相続人全員の印鑑証明書がなければ、有効なものと認められません。
この場合、海外在住の相続人は、印鑑証明書と住所証明書の代わりとなる署名証明書と在留証明書を、居住している国の日本大使館・領事館で発行してもらいます。
あとは通常の相続の手続きと同様に、海外在住の相続人が遺産分割協議書に署名をし、署名証明書と在留証明書を添付します。

相続人の中に外国籍の人がいる場合

日本人として生まれたものの、外国籍を取得したことによって日本国籍を喪失した人が相続人の中にいるケースもあります。
この場合の注意点は、先述した署名証明書と在留証明書は日本国籍を持っている人を対象に発行されるため、元日本人が相続人として手続を行う場合、宣誓供述書が必要になることです。
宣誓供述書とは、居住している国の日本大使館・領事館の公証人の面前で証言したことが真実であると、公証人から認証を受けた書類です。
これを発行してもらい、日本での相続手続きに使用します。
宣誓供述書は、相続人が居住している国の言葉で作成されるので、日本語訳も併せて用意しなければいけません。
なお、元日本人であることを証明できれば、署名証明書と在留証明書を発行してもらえるケースもあります。
念のため居住地の日本大使館・領事館に確認するとよいでしょう。

国際相続に関することは、まきの司法書士事務所にご相談ください

国際相続に直面するケースは、今後ますます増えてくると思われます。
相続人の一人の書類が集められないために、手続きが滞るのは良いことではありません。
どのような相続手続きを取らなければならないのか、困った時には、早めに司法書士にご相談ください。
まきの司法書士事務所では、国際相続に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。