任意後見制度について〜名古屋市千種区で任意後見のご相談なら まきの司法書士事務所 –
「もし認知症になったら、私のお金や財産はどうなるの?」
「信頼できる人に手続きを任せたいけど、今のうちに何かできるの?」
そんな不安を感じたことはありませんか?
任意後見制度は、将来自分の判断力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に手続きなどを任せる契約のことです。
任意後見と法定後見の違いとは?
比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
---|---|---|
利用のタイミング | 判断力があるうちに契約 | 判断力が低下した後に申立て |
後見人の決め方 | 本人が自分で選べる | 家庭裁判所が選任 |
主な目的 | 将来への備え | 判断力低下後の保護 |
契約方法 | 公正証書による契約が必要 | 家庭裁判所への申立てが必要 |
任意後見の最大の特徴は、「自分で後見人を選べる」「何を任せるかも決められる」という点です。つまり、将来の不安に対して、今のうちから備えることができる制度です。
任意後見制度を使うと何ができるの?
任意後見契約を結んでおくと、将来、認知症などで判断能力が低下したときに、契約で定めた人(任意後見人)が次のような手続きを代わりに行えます:
・預貯金の管理・支払い
・不動産の管理・売却(居住用不動産も含む)
・公共料金や介護施設の支払い手続き
・役所などへの各種届出
なお、任せる内容は自分で決めることができます。ただし、法定後見と異なり、同意権や取消権は原則としてありません。
また、契約をしただけでは任意後見は始まりません。実際に本人の判断力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督人が選ばれてはじめて契約が有効になります。
任意後見制度利用の流れ
1.相談・準備
まずは司法書士などに相談し、任意後見人を誰にするかなどを検討します。
2.公正証書の作成
公証役場で「任意後見契約書」を作成します。契約は公正証書でなければ効力がありません。また、これにより任意後見の登記がなされます。
3.判断力の低下(任意後見開始のタイミング)
本人の判断力が低下したときに、任意後見人等が家庭裁判所に申し立てを行います。
4.任意後見開始
裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、正式に任意後見が始まります。
任意後見を利用するメリット
・自分で信頼できる人を選べる
・事前に準備しておけるので安心
・財産の使い方や希望を事前に伝えられる
まきの司法書士事務所では、任意後見のご相談も受け付けています
任意後見制度は、「将来、自分がどうなるか不安」「信頼できる人に事前にお願いしておきたい」と考える方にとって、とても有効な制度です。
もし任意後見制度に少しでも関心をお持ちでしたら、お気軽に弊所までご相談ください。あなたの将来を一緒に考えるお手伝いをいたします。
初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。
【事務所名】
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