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任意後見制度について〜名古屋市千種区で任意後見のご相談なら まきの司法書士事務所 –

「もし認知症になったら、私のお金や財産はどうなるの?」

「信頼できる人に手続きを任せたいけど、今のうちに何かできるの?」

そんな不安を感じたことはありませんか?

任意後見制度は、将来自分の判断力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に手続きなどを任せる契約のことです。

任意後見と法定後見の違いとは? 

比較項目任意後見法定後見
利用のタイミング判断力があるうちに契約判断力が低下した後に申立て
後見人の決め方本人が自分で選べる家庭裁判所が選任
主な目的将来への備え判断力低下後の保護
契約方法公正証書による契約が必要家庭裁判所への申立てが必要

任意後見の最大の特徴は、「自分で後見人を選べる」「何を任せるかも決められる」という点です。つまり、将来の不安に対して、今のうちから備えることができる制度です。

任意後見制度を使うと何ができるの?

任意後見契約を結んでおくと、将来、認知症などで判断能力が低下したときに、契約で定めた人(任意後見人)が次のような手続きを代わりに行えます:

・預貯金の管理・支払い

・不動産の管理・売却(居住用不動産も含む)

・公共料金や介護施設の支払い手続き

・役所などへの各種届出

なお、任せる内容は自分で決めることができます。ただし、法定後見と異なり、同意権や取消権は原則としてありません。

また、契約をしただけでは任意後見は始まりません。実際に本人の判断力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、監督人が選ばれてはじめて契約が有効になります。

任意後見制度利用の流れ

1.相談・準備

 まずは司法書士などに相談し、任意後見人を誰にするかなどを検討します。

2.公正証書の作成

 公証役場で「任意後見契約書」を作成します。契約は公正証書でなければ効力がありません。また、これにより任意後見の登記がなされます。

3.判断力の低下(任意後見開始のタイミング)

本人の判断力が低下したときに、任意後見人等が家庭裁判所に申し立てを行います。

4.任意後見開始

 裁判所が「任意後見監督人」を選任すると、正式に任意後見が始まります。

任意後見を利用するメリット

・自分で信頼できる人を選べる

・事前に準備しておけるので安心

・財産の使い方や希望を事前に伝えられる

まきの司法書士事務所では、任意後見のご相談も受け付けています

任意後見制度は、「将来、自分がどうなるか不安」「信頼できる人に事前にお願いしておきたい」と考える方にとって、とても有効な制度です。

もし任意後見制度に少しでも関心をお持ちでしたら、お気軽に弊所までご相談ください。あなたの将来を一緒に考えるお手伝いをいたします。

初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。

【事務所名】
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