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代襲相続と数次相続とは?―相続でよくある2つのケース

相続について調べていると、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」や「数次相続(すうじそうぞく)」という言葉を見かけることがあります。聞き慣れない言葉ですが、実は多くのご家庭で起こりうる相続のケースです。

この記事では、これらの用語の意味や具体的な違いを、わかりやすく解説します。もしご家族に相続が関係しそうな方がいらっしゃるなら、ぜひ参考にしてください。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは? 

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった方が、相続が始まる前に亡くなっていた場合に、その子どもや孫が代わりに相続することです。

■ 具体例

被相続人(亡くなった方):お父さん
本来の相続人:長男
→ しかし長男はお父さんより前に亡くなっていた
→ この場合、長男の子(お父さんから見て孫)が相続人になります

このように、亡くなった人に代わってその子どもが相続するのが「代襲相続」です。

■ ポイント

・代襲相続ができるのは、子や孫などの直系の子孫(兄弟姉妹の代襲は1代限り)

何代先でも可能(長男の子どもも亡くなっていれば、その子ども=ひ孫まで)

・もともとの相続人が「相続放棄」していた場合には代襲はできません

数次相続(すうじそうぞく)とは? 

数次相続とは、相続手続きが終わる前に相続人のひとりが亡くなり、その人にも相続が発生することです。つまり、相続が連続して発生してしまう状態のことをいいます。

■ 具体例

被相続人:お母さん
相続人:長男と長女
→ お母さんが亡くなり、相続手続きの途中で長男が亡くなる
→ 長男の配偶者や子どもが、長男の相続人として手続きに加わることになります

このように、最初の相続人が亡くなることで、次の相続人が増え、話し合いや手続きがさらに複雑になるのが数次相続です。

■ 数次相続は早めの手続きで防げることも

数次相続は、相続人が高齢である場合や、手続きを長く放置していると起こりやすくなります。相続手続きに法的な期限はない部分もありますが、早めに対応することで、数次相続の発生を防げる場合もあります。

もし相続人の中に高齢の方がいる、体調がすぐれない方がいるという状況であれば、できるだけ早めに相続手続きを進めることが大切です。数次相続になると、関係する人が増えることで遺産分割協議なども大変になり、手続きも時間もかかってしまいます。

代襲相続と数次相続の違いを表で比較

代襲相続数次相続
発生のタイミング被相続人が亡くなるに相続人が死亡被相続人が亡くなったに相続人が死亡
関わる人亡くなった相続人の子や孫など亡くなった相続人の相続人全員
法定相続人代襲した子や孫は法定相続人になる亡くなった相続人が法定相続人になる。
(亡くなった相続人の相続人全員は、遺産分割に参加するが相続税申告時などの法定相続人の数にはくわえられない。)
手続きの難しさ比較的シンプル相続人が増えて複雑になりやすい
よくあるケース子どもが親より先に亡くなっていた高齢の相続人が手続き途中に亡くなる
防げるかどうか避けることは難しい早めの手続きで防げることもある

相続でお困りのときは、まきの司法書士事務所にご相談ください

代襲相続や数次相続は、相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議など、専門的な知識が必要になる場面も多くあります。特に数次相続では関係者が増えることで、話し合いや書類の作成が難航しがちです。

司法書士は、こうした相続手続きのプロフェッショナルです。

■ 司法書士に依頼するメリット

  • 相続人の調査や戸籍収集の代行
  • 複雑な遺産分割協議書の作成支援
  • 相続登記(不動産の名義変更)の申請手続き
  • 相続放棄や限定承認などのアドバイスも可能

「何から始めていいかわからない」「手続きを放置してしまっている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では、相続手続きに不安を抱える方へ、丁寧でわかりやすいサポートを心がけています。ご相談は初回無料です。相続は早めの対応がトラブルを防ぐ第一歩です。