不動産登記の基礎知識|司法書士が語る重要ポイント
土地や建物、マンションを購入した経験がある人は、不動産登記という言葉を聞いたことがあるでしょう。
この記事では、不動産登記とは何か、目的やどのような場合に行うかについて解説します。
不動産登記について
不動産登記とは、土地や建物、マンションの所在や物理的な現況、所有している人の情報や権利関係を登記簿に記載し、公示するために行う手続きです。
所有者が変更するなど、権利関係に変更があった場合、土地、建物、マンションの所在地を管轄する法務局に対して、不動産登記申請を行います。
登記簿に記載されている内容は、手数料を支払えば誰でも閲覧ができ、登記の内容が記載された登記事項証明書の交付も受けられます。
登記事項証明書で分かることは?
登記簿に記載されている内容を証明する登記事項証明書は、主に「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」で構成されています。
表題部には、その不動産の基本的な情報が記載されています。
土地であれば所在、地番、地目、地積(面積)、建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積が分かります。
表題部の登記は必ずしなければならず、例えば戸建てを新築した場合、家が完成してから1カ月以内に登記申請をしなければいけません。
権利部(甲区)には、所有権に関する情報が記載されています。
現在不動産を所有している人の住所・氏名、売買か相続なのか、不動産を取得した理由も分かります。
登記事項全部証明書を取得すれば、過去に所有していた人の情報も分かります。
権利部(乙区)は、所有権以外の権利に関する情報が記載されています。
例えば、銀行の住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、銀行は不動産を担保にすることを条件にお金を貸してくれます。
銀行が担保にする不動産に抵当権設定の登記をすると、権利部(乙区)にその内容が記載されます。
不動産登記をする目的は?
不動産登記は、不動産取引を安全に行うために行います。
さらに自分の権利を守りトラブルを防ぐために有効です。
例えば家を購入した場合、売買による所有権移転登記をすることで対外的に所有者と主張できます。
たとえ売主が悪い人で、複数の人に家を売ると取引を持ち掛けていたとしても、所有権移転の登記をしていれば、自分のものであると正当に主張できるのです。
<重要ポイント>2024年4月から相続登記の義務化がスタート
これまで不動産の表題部登記は義務化されているものの、権利部の登記は任意で行えばよいとされていました。
しかし2024年4月から、相続登記の義務化がスタートしました。相続により不動産を取得してから3年以内に登記申請をしなければ、罰則が科される場合がありますので、注意が必要となります。
また、不動産の所有者に住所・氏名の変更があった場合の変更登記の義務化も令和8年4月から施行される予定です。
不動産登記に関することは、まきの司法書士事務所にご相談ください
相続登記の義務化に伴い、不動産登記とは何か、改めて調べている方もいらっしゃると思います。
登記申請は複雑で難しい側面がありますので、司法書士に相談することをおすすめします。
まきの司法書士事務所では、不動産登記に関するご相談を受け付けていますのでお気軽にお問合せください。