【司法書士がやさしく解説】住宅ローン完済後に忘れてはいけない「抵当権抹消登記」とは?
◆ 抵当権って何?ローン完済しても登記簿からは消えません
住宅ローンを利用して自宅などの不動産を購入した場合、金融機関(銀行など)は「抵当権」という権利をその不動産に設定します。
これは、もしローンの返済が滞った場合、金融機関がその不動産を売って返済に充てられるようにするためのものです。
ポイントは、ローンを完済しても、この抵当権は自動的には消えないという点です。
完済後に「抵当権抹消登記」という手続きをしない限り、法務局の登記簿には抵当権が残り続けます。
◆ 抵当権が残っていると、こんなトラブルが…
・不動産を売りたいときに、売却できない・手続きが遅れる
・相続手続きで、相続人が困ってしまう
・「まだローンが残っているのでは?」と誤解される
とくに、相続が発生したときに「もうローンは終わってるはずなのに抵当権が…」というケースは多く、登記が放置されていることで手続きが複雑になることもあります。
◆ 抵当権抹消登記の手続きの流れ
① 金融機関から書類が届く
ローンを完済すると、金融機関から登記に必要な書類一式が郵送されます。
✅ 一般的に同封されている書類は次のとおりです:
・銀行作成の委任状
・登記原因証明情報(解除証書や弁済証書など)
・抵当権設定時の権利証 または 登記識別情報通知
・銀行の代表者の資格証明書
これらは、金融機関が「ローン完済につき、抵当権を抹消して良い」と証明するための書類です
② 司法書士が内容を確認・申請書類を作成
書類を司法書士が確認し、法務局へ提出するための登記申請書類を作成します。
ご自身で手続きすることも可能ですが、登記書類の内容に不備があると補正や却下になることもあります。
③ 法務局へ申請 → 登記完了(通常1週間~10日間程度)
登記が完了すると、抵当権の記載が抹消された新しい登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます。
◆ 手続きにかかる費用の目安(まきの司法書士事務所の場合)
内容 | 金額(税込) |
---|---|
登録免許税(法務局に納める費用) | 1,000円(1不動産につき) |
司法書士報酬 | 11,000円(税別10,000円) |
書類の紛失や追加調査が必要な場合 | 別途お見積り |
◆ よくあるご質問
Q. 書類をなくしてしまったのですが、大丈夫ですか?
→ 金融機関に再発行を依頼することが可能です。司法書士がその手続きのご案内もいたします。
Q. 完済して10年以上たっています。今からでもできますか?
→ 問題ありません。登記自体には時効はありませんので、いつでも手続きできます。
Q. 銀行名が変わっていて心配です…
→ 銀行の合併・統合があっても、適切な資格証明書があれば登記は可能です。
◆ ご自身でやる?司法書士に任せる?──司法書士に依頼するメリット
・必要書類の確認や補正への対応をお任せいただけます
・平日に法務局に行く手間が省けます
・登記ミスや書類の不備による差し戻しのリスクがありません
・金融機関との連絡や再発行の手続きもサポートできます
まきの司法書士事務所では、不動産登記手続き全般のサポートをします
ローンを完済して「もう済んだ」と思っていても、登記簿上の抵当権はそのまま残っているかもしれません。
不動産をスムーズに売却したい方、相続の準備を進めておきたい方は、一度登記内容を確認してみましょう。
📌 書類があるか分からない方、どこから手をつけたらいいか分からない方も、お気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。
【事務所名】
まきの司法書士事務所
【所在地】
〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目23番地1 J’s本山4A
【電話番号】
052-990-3731
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平日 9:00~18:00(事前予約で夜間・土日対応可)
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