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認知症の方がいる場合の遺産分割協議について〜名古屋市千種区で遺産分割のご相談なら まきの司法書士事務所

遺産分割協議とは?

相続が発生した後、相続人が複数いる場合には、遺産の分け方を話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。

協議がまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、預金の解約や不動産の名義変更などの手続きを行います。

認知症の人が相続人にいるときはどうなる? 

相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合、その方は法律上、遺産分割協議に参加することができません。

そのまま話し合いを進めても、協議自体が無効になってしまうおそれがあります。

なぜ協議に参加できないの?

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。

しかし、判断能力が不十分な方は、自分にとって不利益な内容かどうかを判断できないため、法的な「意思表示」ができないとされます。

これは、その方を守るための法律上の配慮です。

成年後見制度の利用が必要です

認知症等で判断能力が不十分な方が相続人となっている場合は、一般的には成年後見制度を利用する必要があります。

家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人等」を選任してもらうことで、その成年後見人等が代わりに遺産分割協議に参加できるようになります。

成年後見人とは?

成年後見人とは、判断能力が不十分な方の代わりに法律行為を行う人です。遺産分割協議では、成年後見人がその方の利益を守りながら公平な分割を進める役割を担います。

※注意:成年後見人は、他の相続人と利害が対立する立場の人(例:配偶者、子など)にはなれないことがあります。その場合には、中立的な第三者(司法書士や弁護士など)が選ばれる(場合によっては親族と共に第三者が選ばれ、相続手続き等が終わると第三者のみ辞任する)ことが一般的です。

手続きの流れ

1.家庭裁判所に成年後見申立てを行う

必要書類を揃え、家庭裁判所に申立てます。医師の診断書も必要になります。

2.成年後見人の選任(1〜2ヶ月ほど)

家庭裁判所の審理を経て、成年後見人等が選ばれます。

3.成年後見人とともに遺産分割協議を行う

 成年後見人が就任後、全員で遺産分割協議を進めます。

4.遺産分割協議書の作成と名義変更手続き

 協議内容を書面にし、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きへ進みます。

まきの司法書士事務所では、成年後見のご相談も多く受け付けています

名古屋市千種区にある「まきの司法書士事務所」では、地域密着型で、親しみやすく丁寧な対応を心がけています。


当事務所では、以下のサポートを行っています:

  • 成年後見の申立て書類の作成・提出のサポート
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 相続人調査や戸籍収集の代行

「どうしたらいいか分からない」と感じたら、お気軽にご相談ください。状況に応じた最適な進め方をご案内いたします。

初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。

【事務所名】
まきの司法書士事務所

【所在地】
〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目23番地1 J’s本山4A

【電話番号】
052-990-3731

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平日 9:00~18:00(事前予約で夜間・土日対応可)

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