【2026年から義務化】不動産の住所変更登記とは?放置で罰金も|司法書士がわかりやすく解説
引っ越したら「登記の住所変更」も必要です!
住民票の手続きは済ませたけれど、不動産登記簿の住所はそのまま…という方は要注意。
実は、不動産の所有者情報(住所・氏名)は、自動では更新されません。
そのままにしておくと、
- 売却や相続がスムーズにできない
- 書類の取得が難しくなり手間が増える
- 所有者不明土地として扱われるリスクも
さらに、2026年4月からは「変更登記の義務化」が始まり、怠ると過料(罰金)対象になる可能性もあります。
義務化のポイント|2026年4月スタート
・氏名や住所が変わった場合、2年以内に登記が必要
・正当な理由なく放置すると、5万円以下の過料
・法改正の背景には、所有者不明土地の増加対策
登記が必要な理由|3つのリスク
1. 売却や担保設定ができない
登記簿の住所が現住所と違うと、売却や融資手続きが進まず、急な取引で支障が出ることも。
2. 書類集めが大変になる
登記簿上の住所から現在までのつながりを証明するには、住民票の除票や戸籍の附票が必要。
長年放置していると、書類が取得できない場合もあります。
3. 所有者不明土地のリスク
連絡が取れず、隣地開発や公的手続きに支障が出る可能性も。
放置は、将来のトラブルの元になります。
手続きの流れ
1.必要書類の取得
・住民票または戸籍の附票(登記簿上の住所から現在までの住所のつながりがわかるもの)
2.申請書作成 → 法務局へ提出
・完了までは約1〜2週間(郵送も可能)
・不動産の所在地を管轄する法務局に申請
費用の目安(まきの司法書士事務所の場合)
内容 | 費用(税込) |
---|---|
登録免許税(1物件) | 1,000円 |
報酬(1管轄・1申請あたり) | 11,000円(税別10,000円) |
住所のつながりが不明な場合 | 別途ご相談 |
同一管轄内に複数不動産があれば、まとめて1件の申請にでき、費用も抑えられます。
司法書士に依頼するメリット
- 書類収集や申請をまるごと代行
- 住所のつながりが複雑でも対応可能
- 平日に法務局に行く必要なし
- 義務化前に確実に完了できて安心
まきの司法書士事務所では、不動産登記手続き全般のサポートをします
「登記簿の住所、変え忘れていたかも…」という方は、
お早めにご相談ください。義務化前の今がチャンスです。
不動産の登記でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。
【事務所名】
まきの司法書士事務所
【所在地】
〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目23番地1 J’s本山4A
【電話番号】
052-990-3731
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平日 9:00~18:00(事前予約で夜間・土日対応可)
【アクセス】
地下鉄東山線、名城線「本山駅」から徒歩1分