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限定承認とは?|司法書士が提供するサポート

親や配偶者など、大切なご家族が亡くなったとき、避けて通れないのが「相続手続き」です。

財産を受け継ぐことは当然と思われがちですが、実は相続には「選択肢」があります。

その中でも、「限定承認」という制度をご存じでしょうか?

「借金があるかもしれない」「財産より負債の方が多そうで不安」——そんな時に使えるのがこの「限定承認」です。

この記事では、限定承認とは何か、相続放棄との違い、そして司法書士がどのようにサポートできるのかをわかりやすくご紹介します。

限定承認とは? 

限定承認とは、相続人が「相続によって得た財産の範囲内で、故人の借金や義務を引き受けます」とする制度です。

つまり、もし故人に借金があっても、プラスの財産の範囲内でしか支払い義務を負わないため、自分の財産を使って借金を返す必要はありません。万が一、プラスの財産より借金が多くても、マイナス分を支払う必要はないのです。

例えば……

  • 故人の預貯金:300万円
  • 借金:500万円

この場合、限定承認をすれば、300万円の範囲で借金を返済し、残りの200万円については支払う義務がありません。

相続放棄との違いは?

負債がある場合に、相続放棄もよく知られている選択肢ですが、限定承認とは根本的に違います。以下に違いをまとめてみました。

限定承認相続放棄
財産を受け継ぐかプラスの財産も受け継ぐ一切受け継がない
負債を受け継ぐかプラスの財産の範囲内で受け継ぐ一切受け継がない
他の相続人への影響相続人全員で行う必要がある他の相続人にかかわらず、個人で行うことができる
メリットプラスの財産を守りつつ、借金も限定的に処理できる借金を完全に回避できる
デメリット手続きが複雑で時間もかかるプラスの財産も放棄する必要がある

「自宅は引き継ぎたいけど、借金も怖い」「価値のわからない財産が多い」などの場合、限定承認は非常に有効な手段となります。

限定承認の注意点とハードル

限定承認は便利な制度ですが、実は手続きがとても複雑です。

  • 相続人全員が一緒に家庭裁判所に申述しなければならない
  • 相続開始を知った日から【3か月以内】に申述しなければならない
  • 財産目録を作成し、裁判所へ提出
  • 債権者への公告や弁済の手続きが必要

一つでもミスや遅れがあると、限定承認が認められなくなる可能性もあります。

書類の準備や期限管理はもちろん、裁判所とのやり取りにも専門的な知識が求められます。

司法書士ができること

「自分でやるのは不安……」という方、ご安心ください。

司法書士は、相続の専門家として、限定承認手続きもサポート可能です。

主なサポート内容:

  • 財産調査(不動産・預貯金・借金など)
  • 相続関係の戸籍収集と関係図の作成
  • 家庭裁判所への申述書の作成・提出サポート
  • 財産目録の作成
  • 公告や債権者対応の手続きのアドバイス
  • 相続登記の手続き(不動産がある場合)

限定承認を選ぶかどうか迷っている段階からでも、司法書士に相談することで、ご家庭の状況に応じた最適な方法を一緒に考えることができます。

限定承認は、まきの司法書士事務所にご相談ください

相続には、思いがけないトラブルがつきものです。「プラスの財産があるから安心」と思っていても、実は多額の借金が隠れていた……というケースも少なくありません。

そんなとき、財産を守りつつ借金のリスクを回避できる「限定承認」は、大きな味方となります。ただし、手続きの難しさから、自分一人で行うのはリスクも高いのが現実です。

当事務所では、相続手続きに不安を抱える方へ、丁寧でわかりやすいサポートを心がけています。ご相談は初回無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続の悩みを一緒に解決していきましょう。