限定承認とは?|司法書士が提供するサポート
親や配偶者など、大切なご家族が亡くなったとき、避けて通れないのが「相続手続き」です。
財産を受け継ぐことは当然と思われがちですが、実は相続には「選択肢」があります。
その中でも、「限定承認」という制度をご存じでしょうか?
「借金があるかもしれない」「財産より負債の方が多そうで不安」——そんな時に使えるのがこの「限定承認」です。
この記事では、限定承認とは何か、相続放棄との違い、そして司法書士がどのようにサポートできるのかをわかりやすくご紹介します。
限定承認とは?
限定承認とは、相続人が「相続によって得た財産の範囲内で、故人の借金や義務を引き受けます」とする制度です。
つまり、もし故人に借金があっても、プラスの財産の範囲内でしか支払い義務を負わないため、自分の財産を使って借金を返す必要はありません。万が一、プラスの財産より借金が多くても、マイナス分を支払う必要はないのです。
例えば……
- 故人の預貯金:300万円
- 借金:500万円
この場合、限定承認をすれば、300万円の範囲で借金を返済し、残りの200万円については支払う義務がありません。
相続放棄との違いは?
負債がある場合に、相続放棄もよく知られている選択肢ですが、限定承認とは根本的に違います。以下に違いをまとめてみました。
限定承認 | 相続放棄 | |
財産を受け継ぐか | プラスの財産も受け継ぐ | 一切受け継がない |
負債を受け継ぐか | プラスの財産の範囲内で受け継ぐ | 一切受け継がない |
他の相続人への影響 | 相続人全員で行う必要がある | 他の相続人にかかわらず、個人で行うことができる |
メリット | プラスの財産を守りつつ、借金も限定的に処理できる | 借金を完全に回避できる |
デメリット | 手続きが複雑で時間もかかる | プラスの財産も放棄する必要がある |
「自宅は引き継ぎたいけど、借金も怖い」「価値のわからない財産が多い」などの場合、限定承認は非常に有効な手段となります。
限定承認の注意点とハードル
限定承認は便利な制度ですが、実は手続きがとても複雑です。
- 相続人全員が一緒に家庭裁判所に申述しなければならない
- 相続開始を知った日から【3か月以内】に申述しなければならない
- 財産目録を作成し、裁判所へ提出
- 債権者への公告や弁済の手続きが必要
一つでもミスや遅れがあると、限定承認が認められなくなる可能性もあります。
書類の準備や期限管理はもちろん、裁判所とのやり取りにも専門的な知識が求められます。
司法書士ができること
「自分でやるのは不安……」という方、ご安心ください。
司法書士は、相続の専門家として、限定承認手続きもサポート可能です。
主なサポート内容:
- 財産調査(不動産・預貯金・借金など)
- 相続関係の戸籍収集と関係図の作成
- 家庭裁判所への申述書の作成・提出サポート
- 財産目録の作成
- 公告や債権者対応の手続きのアドバイス
- 相続登記の手続き(不動産がある場合)
限定承認を選ぶかどうか迷っている段階からでも、司法書士に相談することで、ご家庭の状況に応じた最適な方法を一緒に考えることができます。
限定承認は、まきの司法書士事務所にご相談ください
相続には、思いがけないトラブルがつきものです。「プラスの財産があるから安心」と思っていても、実は多額の借金が隠れていた……というケースも少なくありません。
そんなとき、財産を守りつつ借金のリスクを回避できる「限定承認」は、大きな味方となります。ただし、手続きの難しさから、自分一人で行うのはリスクも高いのが現実です。
当事務所では、相続手続きに不安を抱える方へ、丁寧でわかりやすいサポートを心がけています。ご相談は初回無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。相続の悩みを一緒に解決していきましょう。