相続放棄とは?|司法書士が提供するサポート
「親に借金があるらしい」「遺産は欲しくないから相続放棄したい」「家族に迷惑をかけたくない」——そんな理由から「相続放棄」を検討される方が増えています。
しかし、相続放棄には注意すべき点や誤解されやすい点が多く、正しく理解しないと後々トラブルになることもあります。
この記事では、相続放棄の基本的な知識と注意点、司法書士にできるサポートについて、初心者の方にも分かりやすくご紹介します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申立てをして、「自分は最初から相続人ではなかった」という扱いにしてもらう手続きです。単に「財産は要りません」と言うだけでは法的な相続放棄にはなりません。
この手続きを行うことで、プラスの財産(預金や不動産など)もマイナスの財産(借金や未払い金など)も一切引き継がないことになります。。
相続放棄を考えるべきケース
以下のようなケースでは、相続放棄を検討する価値があります。
- 親や配偶者に多額の借金があることが分かった
- 亡くなった方の財産よりも負債の方が明らかに多い
- 絶縁状態にある家族で、関わりたくない
- 相続すると管理や処分が困難な不動産がある
特に借金については、相続すると返済義務を負うことになりますので、事前に財産の全体像を把握したうえで判断することが大切です。
相続放棄の手続きと期限
相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。これを「熟慮期間」といいます。
3か月以内に何もしなければ、自動的に「単純承認(相続する)」とみなされ、借金なども引き継ぐことになります。
手続きに必要な主な書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所の所定の様式)
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票又は戸籍の附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 戸籍謄本(被相続人との関係性により必要となる戸籍謄本が異なります。)
- 収入印紙 800円分
- 郵券(具体的にどの切手が必要かは家庭裁判所のホームページをご確認ください。)
よくある誤解:「相続放棄します」と言えば終わり?
多くの方が誤解しやすいのが、「遺産は要らない」と相続人同士で話し合い、遺産分割協議で財産を受け取らないことが相続放棄だと思ってしまうケースです。
これは法的には「相続放棄」ではなく、「遺産を受け取らない意思表示」にすぎません。
家庭裁判所で正式な手続きをしない限り、借金などの負債については、相続したままです。(相続人間の話し合いだけでは、負債の免除はされません。)
注意!相続放棄が招く思わぬトラブル
相続放棄は自分一人だけで完結する問題ではありません。
特に次順位の相続人への影響を知らないと、親族間トラブルに発展することもあります。
実際のトラブル事例1:
Aさんの父が亡くなり、借金が多かったためAさんは相続放棄。ところがその結果、父の兄弟(Aさんにとっての叔父や叔母)が相続人となり、兄弟の所に借金の請求がいくことに。
叔父や叔母は、「子どもがいるのになぜ私たちが?」と困惑。事前に説明しておけば防げた誤解でした。
このように、相続放棄は他の相続人に影響を及ぼすため、事前に家族や親族との連絡・相談が不可欠です。
実際のトラブル事例2:
Bさんの父が亡くなり、母にすべて相続させたいと考えた子供たち全員が、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしました。
その結果、Bさんの父方の祖父母は亡くなっていたため、Bさんの父の兄弟(Bさんの叔父叔母)が相続人になることに。
疎遠だった人もいたため、なかなか話し合いがまとまらず、大変なことに。
司法書士ができるサポート
相続放棄を検討する際には、専門家に相談するのが安心です。司法書士は以下のようなサポートを行うことができます。
- 財産調査や債務の有無の確認
- 相続人の調査(戸籍収集など)
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所への提出書類の準備
- 手続きのスケジュール管理とアドバイス
また、相続放棄を選択するか迷っている段階でも、状況を整理するお手伝いができます。
相続放棄は、まきの司法書士事務所にご相談ください
相続放棄は、相続トラブルを避けるための有効な手段ですが、一方で期限が厳しく、手続きも慎重さが求められる制度です。また、誤解によって借金を背負ってしまったり、親族とトラブルになる可能性もあるため、自己判断で動くのは危険です。
「放棄すべきか迷っている」「何をどうすればいいかわからない」という方は、まきの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。