自筆証書遺言の検認とは?必要な理由と手続きの流れ|司法書士事務所が提供するサポート
「自筆証書遺言を見つけたけれど、どうすればいいの?」
相続手続きにおいて、自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所での「検認」 という手続きを行う必要があります。
この記事では、
- 検認とは何か
- 手続きをしないとどんな不利益があるのか
- 手続きの流れ
- 司法書士に依頼できること
について、わかりやすく解説します。
自筆証書遺言の「検認」とは?
検認とは、家庭裁判所が遺言の存在や内容を確認し、その保全を目的とする手続き です。
この手続きは、
- 相続人間のトラブル防止
- 遺言の改ざん・隠匿を防ぐ
- 遺言の存在を公式に証明する
という目的で義務付けられています。
⚠ 注意! 遺言書は検認を受けるまで開封してはいけません。
封がされている遺言書を開封すると、家庭裁判所での開封手続きに違反することになり、過料(罰金)が科される可能性があります。発見した遺言書は、そのままの状態で家庭裁判所に提出しましょう。
⚠ さらに注意! 遺言書を隠したり、破棄したりすると相続人の資格を失う可能性があります。
民法では、遺言書を意図的に隠したり、破棄・改ざんした相続人は、家庭裁判所の判断により相続人としての権利を失う(相続人の廃除)ことがある と定められています。遺言の内容が気に入らないからといって勝手に処分することは重大な違反行為となるため、注意が必要です。!
検認をしないとどうなる?
検認をせずに遺言をそのまま使おうとすると、さまざまな不利益が生じます。
✅ 遺言を使った相続登記や預貯金の解約ができない → 検認の手続きを経ていない自筆証書遺言は、法的手続きで利用できません。
✅ 遺言の内容に対するトラブルが起きやすい → 「本当に故人が書いたものか?」「改ざんされていないか?」といった疑問が相続人の間で生じる可能性があります。
✅ 遺言を隠した場合、過料(罰金)や相続人廃除のリスクも → 遺言を発見したのに、家庭裁判所に提出しないままにすると、法的なペナルティを受ける可能性があるだけでなく、相続権を失う場合もあります。
このように、検認手続きをしないとスムーズに相続手続きを進めることができないばかりか、思わぬトラブルを招くことになります。
検認手続きの流れ
検認手続きは、基本的に以下の流れで進みます。
📌 ① 家庭裁判所へ申立て
自筆証書遺言を見つけたら、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 に対し、相続人が検認の申立て を行います。
📝 【申立てに必要な書類】
- 検認申立書
- 遺言書の原本(開封せず、そのまま提出)
- 被相続人(遺言者)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 収入印紙・郵便切手(家庭裁判所の案内に従う)
📌 ② 家庭裁判所での検認手続き
家庭裁判所が遺言の内容を確認し、相続人に対し検認期日を通知します。
相続人(ただし、遺言書を持っている人は除く)は、検認期日に出席する必要はありません。
🔹 検認期日に行われること
- 裁判官が遺言書を開封し、内容を確認する
- 遺言の偽造・改ざんの疑いがないか確認する
- 相続人に対し、遺言の内容を周知する
📌 ③ 検認済証明書の取得
家庭裁判所が遺言の検認を終えたら、「検認済証明書」を発行してもらいます。
司法書士に検認手続きを依頼すると・・・
司法書士は、検認手続きの書類作成、必要書類の収集及びその後の手続きのサポートをすることができます。
🔸 必要な書類を正確に準備できる
→ 戸籍の収集や申立書の作成には手間がかかりますが、司法書士がサポートできます。
🔸 相続手続きの流れをしっかり把握できる
→ 検認が終わった後も、不動産の相続登記など、次の手続きをスムーズに進めることが可能です。
🔸 手続きの不備を防ぎ、スムーズに進められる
→ 書類の不備やミスがあると手続きが遅れることも。専門家に頼むことで確実に進めることができます。
遺言書の検認に関することは、まきの司法書士事務所にご相談ください
司法書士は相続登記だけでなく、遺言書の検認を始めとする家庭裁判所に提出する書類作成といった手続きも行えます。
スムーズに相続手続きを済ませたい方は、まきの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。