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相続人確定のために~戸籍の収集方法について~

相続手続きにおいて、最も重要なのが「相続人の確定」です。誰が相続人なのかを正確に調べるために、戸籍を収集する必要があります。

この記事では、相続人を確定するための戸籍の収集方法について、できるだけ分かりやすく解説します。


1. 相続人の確定とは?なぜ必要なのか

相続手続きでは、遺産を分ける前に相続人をすべて確定する必要があります。もし相続人の一部が漏れていると、後からトラブルになる可能性があるため、慎重に調査しなければなりません。

相続人の確定には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、誰が相続人にあたるのかを確認します。


2. 相続人を確定するための戸籍の収集方法

相続人を確定するために、以下の戸籍を集める必要があります。

(1) 亡くなった方(被相続人)の戸籍

  • 死亡時点の戸籍(最新の戸籍)
  • 出生から死亡までのすべての戸籍(改製原戸籍・除籍謄本を含む)

なぜ出生から死亡までの戸籍が必要なのか? 戸籍は法律の改正などで何度も変更されるため、1通の戸籍だけでは家族関係がすべて分からない場合があります。そのため、過去の戸籍をさかのぼって取得することが重要です。

(2) 相続人の戸籍

相続人全員の現在の戸籍謄本も取得し、相続人が被相続人の死亡時に存命であることを確認します。


3. 戸籍の取得方法

戸籍は、以下の方法で取得できます。

(1) 本籍地の役所で請求する

戸籍は本籍地のある市区町村の役所で取得できます。請求方法には以下の3つがあります。

  • 窓口請求:役所に直接行き、申請書を記入して請求
  • 郵送請求:遠方の場合、郵送で申請書と必要書類を送付して請求
  • オンライン請求(マイナンバーカード利用):一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン請求が可能

(2) 広域交付制度を利用する

令和6年3月から「戸籍の広域交付制度」が開始されました。 これにより、全国どこでも最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を取得できるようになりました。

広域交付制度のポイント

  • 請求できるのは本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫)
  • 窓口のみの対応(郵送・オンラインでは請求不可)
  • コンピューター化されていない戸籍は取得不可(ただし、除籍謄本や改製原戸籍は取得可能)
  • 兄弟姉妹やその他の親族は請求不可

被相続人の戸籍を出生から死亡まですべて一括で取得できるため、請求できる人であれば、広域交付制度の利用が便利です!(ただし、各役所で時間がかかったり、予約が必要だったりすることがあります。)

(3) 司法書士などの専門家に依頼する

相続手続きに慣れていないと、必要な戸籍をすべて取得するのは時間がかかることがあります。また、どの戸籍をどこに請求すればよいのか分からない場合もあります。

司法書士に依頼すると、必要な戸籍を迅速に取得し、相続人の確定をスムーズに進めることができます。


4. 戸籍収集が難しいときは司法書士に相談を

戸籍の収集は、慣れていないと非常に時間がかかることがあります。また、古い戸籍は手書きのため解読が難しい場合もあります。

司法書士に依頼すると、スムーズに戸籍を集めて相続人を確定できます。当事務所では、相続手続きのご相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

相続に関することは、まきの司法書士事務所にご相談ください

相続手続きにあたっては、ぜひ司法書士に相談することを考えてみてください。

相続手続きは、様々な書類の収集をしたり、様々なところで手続きをするため、思った以上に手続きに時間がかかることがよくあります。

また、何から始めてよいのか、何をすべきなのかわからなくなってしまうこともあります。


相続手続きをご検討されている方は、まきの司法書士事務所にお気軽にご相談ください。