幅広いご要望に柔軟にお応えします。基本的にはどんな相談も対応可能ですが主に取り扱っている分野をご紹介いたします。
司法書士は争いが発生している相続で代理人になって交渉することはできませんが、それ以外の相続であれば、様々な相続の手続き、例えば、相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約、各種書類の作成・提出を代行することができます。
一般的に、相続手続の際には平日昼間に銀行や役所に何度も出向き、たくさんの書類を集め、手続きを進めなければなりません。また、すぐにやっていれば簡単にできた手続が、長年放置したことで「相続人の数が増え=やることが増え」面倒な手続になっている方もおられます。こうなってしまうと、話し合いができた段階で専門家に丸投げした方が、時間的にも費用的にも負担が軽くなります。
「手続が面倒な方・全部丸投げしたい方」は、ご委任いただければ、全ての遺産を整理し、お金にしてお渡しすることも可能です。ご本人しか書けない書類がある場合も、書き方や提出の仕方などを添えてご案内いたします。
また、遺言書がある場合には、自筆証書遺言の場合には裁判所での手続きのサポートや、遺言執行者として手続きを進めさせていただくことも可能です。
もちろん相続登記だけのご依頼も歓迎します。
何をどのようにすすめていけばよいのかわからない場合には、手続きを丁寧にご案内させていただきます。ご自分でできそうなこと、任せたいこと等を相談しながら進めていくことも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
生前対策は、将来に備えるための準備です。
自分がなくなった後の財産をどのようにしたいのか、遺言書という形で残すことができます。そんなに財産がないから・・・、家族の仲は良好だからと思っていても、ちょっとしたきっかけで争いになってしまうこともあります。家族間での争いを防ぐため、手続きを円滑に進めるためにも遺言書を残すことは非常に重要です。
遺言書を作成する場合、自筆で行うのか、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用するのか、公正証書遺言を作成するのか等どのような形で遺言書を残すのかの相談も含めてサポートさせていただきます。
また、身内が近くにいない方や、いても忙しいから手続きをすることが難しい場合には、あらかじめ死後の手続きを当事務所に任せていただくことも可能です。
死後に限らず、ご自身の判断能力が衰えてしまった場合に備えておくことも重要です。誰にどのような手続きを任せたいのか、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んで決めておくことができます。任意後見契約の作成のサポートもさせていただくことができます。
さらに、家族信託などの方法でご自分で管理をしていくことが難しくなった財産をご家族の方に任せることも可能です。
特に、中小企業(零細企業も含む)や個人事業主の方は、どのように事業を承継していくのか、長期的に計画していくことが必要です。
元気なうちに早めの対策をしていくことが重要です。ぜひ、お気軽にご相談ください。
日本に住んでいる外国籍の方に相続が起きた時「どちらの国の法律で相続を行うか」は、国によって異なります。また、国際相続の分野は、ご本人でないと取り寄せられない書類・お手続も多く「どういう書類を・どこで・どうやって入手すればいいのか?」と、戸惑われる方も少なくありません。
私にご相談いただければ、「必要な書類」や「書類の入手の仕方」なども丁寧にご案内し、ご自身では二度・三度かかる手続が、一度で済むようサポートいたします。もちろん、最終的に日本の法律で相続を行うことになった場合は、引き続きサポートいたします。
アメリカの大学で留学経験もあり、英語での対応も可能です。「相続人の一人が海外に住んでいる方」「日本に相続財産がある外国籍の方」は、お気軽にご相談ください。
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
仮に不動産を購入しても、登記の手続きを行わなければ、自分の所有権を第三者に主張することができません。また、住宅ローンを完済した場合等には抵当権を抹消しなければ、今後その不動産を売るときの障害となりえます。さらに住所や氏名の変更等の手続きも、その都度行えば簡単に済む手続きが、放置しておくと煩雑なものになってしまうことがあります。
当事務所では、以下の様々な不動産にまつわる登記業務を承っております。
・不動産の売買による名義変更(所有権移転)登記
・住宅ローン完済による抵当権(担保権)抹消登記
・住宅ローンの借り換えによる抵当権の抹消と抵当権の設定登記
・不動産の贈与による名義変更(所有権移転)登記
・住所や氏名の変更による登記名義人の変更登記
・離婚による財産分与による名義変更(所有権移転)登記 等
新たに会社や法人を設立する場合、どのような種類の会社や法人にするとよいのか、どのような定款を定めるのか、当事務所にご相談ください。
また、会社等を運営していく上で必要な、役員変更登記や資本金の変更登記、本店移転等の登記業務も承っております。
簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類に関するご相談や、書類作成もお任せください。
また、簡易裁判所の管轄の訴額が130万円までの裁判については、代理人として訴訟を行うことも可能です。
少額だから、弁護士さんに頼むのはちょっと・・・と思ってしまう貸金等返還請求事件や、建物明渡事件等についてもご相談ください。
法定後見制度とは、現に判断能力が不十分である人に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。現預金の管理や、介護施設の入所等の契約‥適切な財産管理と身上保護に関する業務を後見人が行います。
また、親族等が法定後見人や任意後見人になった場合、その監督人として業務の監督を行います。
司法書士は、成年後見制度が始まって以来、親族以外の第三者後見人の中で一番多く家庭裁判所から選任されています。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員である当事務所にご相談ください。