相続人の一人と連絡が取れない場合はどうする?司法書士ができるサポートも解説
原則として、相続手続きを進めるには、すべての相続人の協力が必要です。
しかし中には、相続人の一人と「連絡が取れない」「協力してもらえない」といったケースもあります。
この記事では、そうした場合に取れる対策と、司法書士がお手伝いできることをご紹介します。
連絡が取れない相続人がいると、相続手続きは進められない?
はい。遺言書がない場合に、遺産分割協議を行うには、相続人全員の合意が必要です。
一人でも協議に参加していない相続人がいると、遺産分割協議書を作成しても無効になってしまいます。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
状況に応じて、以下のような対応が考えられます。
1. 住民票や戸籍などから所在を調査する
本来であれば、傍系の戸籍や住民票は取れませんが、相続手続きのためであれば、兄弟などの戸籍、戸籍の附票、住民票を取得することができます。
そのため、司法書士が、戸籍等の収集をすることで、現在の住所が特定できることがあります。
2.手紙等で連絡を試みる
所在がわかっている場合や、上記調査によって住所が判明した場合は、相続について話し合いたい旨を手紙で連絡します。
できれば、配達記録やレターパック等、送付した履歴がわかる形式で送付するのが望ましいです。
3. 家庭裁判所で「不在者財産管理人」の選任を申し立てる
手紙などが到達せず、知人、親戚などに尋ねても、所在もわからない場合には、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選んでもらう方法があります。
不在者財産管理人がその相続人の代わりに遺産分割に参加することができます。
なお、この制度の利用のためには、ある程度高額な予納金が必要になることがあります。
4. 家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる
相続人の一部が所在は判明しているけれど、協議に応じない場合や、話し合いが難航している場合には、遺産分割調停を利用する方法もあります。
また、所在が不明な場合であっても、調停が利用できることもあります。
裁判所が間に入って、各相続人との調整を図ってくれます。
司法書士ができるサポート
司法書士は、以下のような形で皆さまをサポートいたします。
・相続人調査(戸籍収集や住民票確認など)
・内容証明郵便の作成・発送サポート
・不在者財産管理人選任の申立書類の作成支援
・遺産分割調停の申立書作成支援(司法書士は代理人にはなれませんが、書類作成や調停への付き添いは可能です)
・協議が整った後の遺産分割協議書の作成や相続登記手続き
まきの司法書士事務所では連絡の取れない相続人がいる場合の相続手続きについてもサポートします
相続人の一人と連絡が取れない場合でも、取れる手段はあります。
無理に手続きを進めてしまうと、無効になってしまうリスクもあるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続人調査から遺産分割調停のサポートまで、幅広く対応しております。
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初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。
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