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未成年の相続人がいる場合に必要な「特別代理人」とは?

相続人の中に未成年の子どもがいる場合、遺産分割協議を進めるうえで「特別代理人」の選任が必要になることがあります。
この記事では、特別代理人とは何か、どのような場合に必要になるのかを、司法書士がわかりやすく解説します。

特別代理人とは?

特別代理人とは、未成年者などが不利益を受けないようにするため、家庭裁判所が選任する代理人のことです。
通常、未成年者の法律行為は親(親権者)が代理して行えますが、「親自身も相続人である」ようなケースでは、親が代理することができません。これを「利益相反行為」といい、民法により禁止されています(民法第826条)。

こうした場合に、家庭裁判所に申し立てをして選任されるのが、特別代理人です。

特別代理人が必要になるケース

次のような場合には、未成年者の利益を守るため、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任する必要があります

1.親と未成年の子どもが共に相続人となり、遺産分割協議を行う場合

たとえば、夫が亡くなり、相続人が「妻(親権者)」と「未成年の子ども」の2人であるようなケースです。
このとき、妻が自分の相続分を優先して協議を進めようとすると、子どもの取り分が不当に少なくなってしまうおそれがあります。
このように親と子の間で利益が対立する場合は、親が子の代理人にはなれません。特別代理人が必要になります。

2.親が複数の未成年の子どもの代理人となる場合

親が2人以上の子どもを代理して協議に参加する場合、その一部の子と親との間にだけ利益相反が生じることがあります。
このような場合、その子についてのみ特別代理人が必要となることもあります。

特別代理人が不要なケース

すべての場合で特別代理人が必要になるわけではありません。
たとえば、遺産が現金のみで、法定相続分どおりに分けることに全員が合意しているような場合には、利益相反が生じないため、特別代理人が不要なケースもあります。

ただし、個別の事情によって判断が異なるため、迷われた際は専門家にご相談いただくのが安心です。

まきの司法書士事務所では、家庭裁判所への特別代理人の選任申立てを含めた相続手続き全般のサポートをします

特別代理人が必要かどうかの判断をはじめ、遺産分割協議や家庭裁判所への申立書類の作成サポートまで対応しております。

未成年の相続人がいるケースでは、早めの準備がトラブルを防ぐカギになります。

ご事情に応じたサポートをご提案させていただきます。

初回相談は無料です。平日夜間や土日祝の対応もご相談いただけます。

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